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就業中は競業避止義務があります。労働者が使用者の利益に反する競業行為を差し控える義務をいいます。 特約(誓約書もしくは就業規則の同業への転職制限)を結ばない限り、職業選択の自由があります。が、退職までは、現職会社に裁量があります。 ライバル会社に転職するとなると、退職金減額されるかもしれませんが(あなたは退職するまで内緒にするべきです)、特約がなければ、あなたが顧客リストを持ち出して営業するなどの露骨なものでない限り、秘密保持義務違反、競業避止義務違反で損害賠償請求するのは困難と思います。前会社の顧客を大掛かりに奪った場合は、会社に対する背信性が認められます。基本的には全く問題ないと思いますが、万が一ですが、就業規則に同業への転職を禁じた規定があり、規定に反すると即刻懲戒免職の規定があるのなら、慎重に動かざるをえないでしょうね。 まあそんな規定がある会社は聞いたことがありませんので、今勤めてる会社とトラブルになっても労働基準局に相談するか、労働組合があれば組合に相談すれば問題ないでしょう。 退職金不支給は、退職者の側に相当程度の背信性が認められることが必要です。 退職金はその支給が強制されているものではなく、退職金制度を設けるか否か、設けたとしてもどのような制度とし、どのように運営するかについては、法律は全く関与しておらず、当事者が定めることができます。